上越市教育委員会で申請書調達 †上越市役所の第2庁舎内にある上越市教育委員会へ赴き、「後援」名義をお借りするための申請書類を頂く。(ついでに田辺先生にもご挨拶) 申請書類と一緒に(ご無理を言って)頂戴した「上越市教育委員会 共催・後援事務取扱要綱」によると、「共催」と「後援」とは次のように区別される(第2条)。
さて、「承認基準」は次の通り(第3条)。 1 主催者についての承認基準 次に掲げるものの一つに該当する主催者とする。 (1) 国若しくは地方公共団体又はこれらの行政機関 (2) 学校等の教育機関又はこれらの団体 (3) 公益法人又はこれに準ずる団体 (4) 新聞、テレビ等の報道機関 (5) その他教育委員会が適当と認めるもの 2 事業内容についての承認基準 次に掲げる事項のすべてに該当する事業内容とする。 (1) 教育、学術又は文化の向上、普及に寄与するものであり、 かつ公益性のある事業であること。 (2) 特定の宗教団体、政党若しくはこれらの外郭団体の活動 又は特定の宗教若しくは政党のための活動と認められる 事業でないこと。 (3) 事業の対象又は効果が、原則として市民全体に及ぶもの であること。 (4) 教育委員会の方針及び施策に反しないものであること。 申請書については、取りあえずサトルの方に渡した。彼の方でうまく取り計らってくれるだろう。 記事カテゴリー: [訪問記録]
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